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情報漏えい事件

大手エステティックサロンの個人情報漏えい訴訟、損害賠償額は3万5000円(2007年2月)

某大手エステティックサロンから個人情報が漏えいし、被害者14名が精神的苦痛を受けたとして損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は2月8日、原告らの主張を認め、原告団14名のうち13人に対し3万5000円、残りひとりに対して2万2000円の支払いを命じる判決を言い渡した。

同事件は、2002年に同社がウェブサーバの設定を誤り、サーバ上に保存されていたアンケートを第三者が閲覧できる状況となったもの。約5万人分のアンケートが流出し、同社では発覚後にサーバ上から削除したものの、ファイル交換ソフト上などでデータが流通し、被害が拡大した。

流出したデータには住所や氏名、メールアドレスのほか、アンケートへの回答など身体的特徴といったセンシティブ情報が含まれており、流出後にはいたずら電話やダイレクトメール、ウイルスの送付といった二次被害が発生。2002年12月に原告10名がひとりあたり115万円の損害賠償を求めて提訴、さらに第二次、第三次提訴が行われ、原告14名が参加する集団訴訟へ発展していた。

過去、自治体において住民基本台帳の情報を業務再々委託先の従業員が名簿業者へ売却し、個人情報が流出した事件では、2001年12月に最高裁判所で1万5000円の損害賠償額が確定しているが、今回の裁判ではプライバシーに関連する情報も含まれ、二次被害なども発生していることから金額が大きく上回った。 

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